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社葬費用について |
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社葬を行うことに合理性があるか
葬儀は本来遺族が執り行う個人の行事ですから、その費用を会社が負担すれば遺族への贈与になります。
しかし死亡の事情や生前における会社への貢献度などを考慮して、社葬とすることが妥当な場合には話が別・・・・。
創業者や、取締役など重要な地位を占める人に対するものはもとより、使用人でも業務中に殉職したといったケースで社葬として葬儀費用を会社が負担しても、これは損金算入が認められます。
社葬費用が合理的な額かどうか
社葬費用として損金に算入される金額はその負担が社会通念上、社葬として合理的な範囲内のものかどうかで決まります。
妥当な範囲としては、読経料、広告費、会場費、案内状、祭壇料など葬儀、告別式の諸費用が中心になるでしょう。
本来遺族が負担すべきもの、たとえば通夜・密葬費用、戒名料、墓地・仏壇の購入費用、香典返しなどを会社が負担すれば、遺族に対する寄付金と認定されます。
創業者会長などの葬儀で、遺族代表がその息子の社長であったりすれば、役員賞与の扱いです。
なお、告別式の後で行う、”おとき”の費用については、同一場所でのささやかなものならともかく、別に豪華な席を設けて飲食したりすると交際費として扱われます。
法事の費用は社葬費用に含まれない
次に、葬儀後の法事の費用を会社が負担したとき・・・
法事の費用を葬式費用と同様に単純に損金で処理するわけにはいきません。参列者の人数比等であん分し、会社分は交際費、個人負担分は現社長に対する賞与として扱います。
香典は収入計上しなくてよい
葬儀費用を会社が負担する場合でも、会葬者が持参した香典は会社の収入とせず、そのまま遺族に渡してもかまいません。
また、役員や使用人の死亡時に支給する退職金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされます。所得税と住民税はかかりませんので、死亡退職金を支給する際には源泉徴収を要しません。
社葬の有無にかかわらず従業員が死亡したとき会社から支払われる弔慰金は、次の金額までは福利厚生費として、損金算入されます。
それを超える金額は死亡退職金扱いです。
(1)通常の場合:普通給与(賞与を除く)の半年分相当額
(2)業務上の死亡の場合:普通給与(賞与を除く)の3年分相当額
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