| 定期借地権の種類 |
利用目的 |
存続の
期間 |
特 徴 |
期間満了時 |
手続き・借地期間 |
一般定期借地権
(借地借家法22条)
(長期型定期借地権) |
建物の
所有 |
50年
以上 |
・期間満了による更新がない
・建物の再築による存続期間の延長がない
・建物買取請求権の行使ができない |
借地人は建物を撤去して更地にして返還 |
・契約は公正証書、書面で行う。
・「契約の更新をしない」、
「保存期間の延長をしない」、
「建物の買取請求をしない」という3つの約定を定める。
・借地期間終了に伴い、借地人は建物を取り壊して土地を返還する |
建物譲渡特約付借地権
(借地借家法23条)
(建物買取型定期借地権) |
建物の
所有 |
30年
以上 |
・30年以上経過した時点で、借地上の建物を地主に譲渡
・その後も貸借の形態で継続の請求ができる |
地主が建物を
買い取り |
・30年以上経過した時点で土地所有者が建物を相当の対価で買い取る旨を定める(建物を譲渡することで借地は消滅)
・借地権の消滅後、借地人または貸借人が建物の使用の継続を請求すれば、期間の定めのない賃貸借がされたものとみなす。 |
事業用借地権
(借地借家法24条)
(短期型定期借地権) |
事業用の建物の所有のために限る
(住居用には利用できない) |
10年
以上
20年
以下 |
・期間満了による法定更新がない
・建物買取請求権の行使ができない |
借地人は建物を撤去して更地にして返還 |
・契約は公正証書により行う。
・借地期間終了に伴い、借地人は建物を取り壊して土地を返還する。 |