法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。
相続人が配偶者と子の場合は、配偶者は1/2、子は1/2
法定相続分
配偶者
1/2
子A
1/2
子B
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は3分の2、直系尊属は、3分の1
法定相続分
配偶者
2/3
父
1/3
母
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
法定相続分
配偶者
3/4
弟
1/4
妹
(注)子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、それぞれ等分します
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