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法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている次の割合をいいます。
  1. 相続人が配偶者と子の場合は、配偶者は1/2、子は1/2
     
      法定相続分
    配偶者 1/2
    子A 1/2
    子B
     
  2. 相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者は3分の2、直系尊属は、3分の1
     
     
      法定相続分
    配偶者 2/3
    1/3
     
  3. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
     
     
      法定相続分
    配偶者 3/4
    1/4
 
(注)子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、それぞれ等分します
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