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相続財産の範囲

相続税のかかる財産

相続税がかかる財産は、被相続人が残した財産のうち、「相続税のかからない財産」を除いたすべての財産を言います。
 つまり、土地、家屋、現金、預金、有価証券、立木、車両、書画、骨董品、貴金属、宝石、などは、もちろん売掛金や有価証券などの債権、商品や製品などの棚卸資産、機械や器具などの有形固定資産、借地権や特許権などの無形固定資産をはじめ生命保険契約に関する権利、年金の権利、家庭用動産なども含まれます。

相続税のかからない財産

相続税のかからない財産には、次のものがあります。
  1. 墓所、仏壇、祭具など葬祭に使われる財産
     
  2. 宗教、慈善、教育などの公益事業を行っている人がもらった財産で、これらの 事業に使うことが確実である財産
     
  3. 相続人が受け取った生命保険金の合計額のうち、500万円に法定相続人の数を乗 じた金額まで(交通事故や災害などの偶発的な事故がもとで死亡したために支 払われる損害保険も含まれます。)
     
  4. 相続人が受け取った退職手当金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額まで
     
  5. 相続税の申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
     
  6. 相続税の申告期限までに、特定の公益信託の信託財産とするために支出した金額
     
  7. 地方公共団体の条例による障害者共済制度に基づいて支給される給付金の受給権
     
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