当期業績を明確にし、翌期を明るいものにする
このような方におすすめです
決算書の作成、確定申告だけ頼みたい
初めての決算・確定申告。分からないことがたくさんある
決算・申告は出来ているが、内容がいまいち分からない
長い目で見て本当にメリットある申告が出来ているのか不安
これまで税理士に頼んだことがないが、話だけでも聞いてみたい
当事務所が行う決算・申告
決算報告会
当事務所は、決算申告の前に決算報告会を実施しております。決算報告会では、決算書を基にして1年間を振り返ります。
これからの経営の参考にしていただくため、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表に加えて経営のために必要となる資料を作成・提示してご説明をいたします。
- 1会計法規(企業会計原則・中小企業の会計に関する基本要領)に準拠した決算書を作成し、チェック・修正を行います。
- 2当期業績の最終報告・前期業績との比較、分析を行います。
- 3当事務所が独自に作成した「キャッシュフロー計算書」により、資金の流れをご説明します。
- 4今の会社状況を適格に判断し、ご説明に必要な経営参考資料を作成し、経営・経理に関するアドバイスをいたします。
- 5翌期の経営方針・経営計画の確認を行います。
※当事務所の決算報告会では、担当者とは別に、統括者が1名必ず同席いたします。統括者は、税理士としての目線、そしてお客様の目線から、お客様への伝わりを感じ取りながら、ときには担当者に質問を投げかけます。
当事務所独自の『経営参考資料』の提供
「キャッシュフロー計算書」「経営分析及びスコアリングシート」「固定資産時価一覧」等の独自に作成した資料を『経営参考資料』として作成・提示し、ご説明いたします。また、これらを基に提言、経営アドバイスを行います。
確定申告
法人が確定申告をしなければならない税金として、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税があります。個人で行う確定申告とは比較できない程の知識と手間と時間が必要です。
当事務所では、適正な確定申告を、迅速に、お客様のお手間を大幅に軽減して行います。
決算・確定申告のみのサービスもございますので、お気軽にご相談ください。
「申告期限に間に合いそうにない」という方へ
法人税、法人住民税、法人事業税は、
- 1定款により株主総会が決算日より3カ月以内と定められており、
- 2かつ、申告期限内に申請をし、認められた場合
確定申告の期限を延長することができます(納付期限の延長はできません)。
申告期限が間近に迫っているが間に合いそうに無いという方は、できるだけ早くご相談ください。