税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2017.06.07更新

こんにちは、そろそろ梅雨が近づいて来ておりますが、私共税理士法人 長沼税務会計事務所では、過去35年間にわたり毎年この時期に一泊の所内研修を行っております。

今年も6月3日(土)~6月4日(日)の日程で研修を行いましたのでご紹介します。

研修では、まず永年勤続表彰を行います。今年は勤続40年35年25年10年5年各1名、計5名について永年勤続表彰が行われました。

表彰が終わり次第研修に入ります。

今年のテーマは「自己紹介」ひとり15分の時間で自己紹介をするというものでした。

目的としては、お互いを知る、自分を見直すことでした。若手からベテランまでいろいろと考えるところがあったようで、ひとまず目的は達成できたのではないかと思います。

夜の部では、「日々どんな事を考えて仕事しているか」をテーマに数名ずつに分かれて座談会を行いました。お客様との接し方、税務への取り組み方など意義深いものとなりました。

以上、ご紹介でした。

2017年度研修写真

 

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2017.06.01更新

会計事務所にとって、5月は3月に次ぐ繁忙期です。法人の申告は、決算月の二か月後となるため、3月決算法人の多い我が国においては、5月の申告件数が多くなります。
私共税理士法人長沼税務会計事務所でも5月には70件を超える法人の申告をさせて頂きました。
 さて、今回は決算月についてです。個人事業者の場合は暦年課税となりますので、1月から12月までの一年間ですが、法人の場合、会計期間が1年を超えない限りにおいては、自由に決める事ができます。日付についても末日以外を決算日とすることも可能です。
 では、何を基準に決算月を決めれば良いのでしょうか。いくつかポイントをあげますのでご参考下さい。
・ 繁忙期の前を決算月とする
 ・在庫の少ない時期を決算月とする
 ・資金的に余裕がある月の2ヵ月前を決算月とする

相反するものもありますが、基本的にはこの3つではないでしょうか。

繁忙期の前を決算月とするのは、その後の利益計画を立てやすくするためです。逆に繁忙期の直後が決算月の場合、思いのほか利益が出た結果想定以上の税金の負担が生じる事があります。

在庫の少ない時期を決算月とするのは、決算にかける手間を極力省きたい場合には有効です。

また、資金的に余裕のある月の二か月前を決算月とするのは、納税資金を考えた決算月の決め方です。

 

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2017.05.01更新

インフルエンザの予防接種”や“健康診断”などをされている方が、ドラッグストア等で買われたスイッチOTC医薬品の購入額が一年間で12,000円を超えた場合、所得控除ができます。
(これまでの医療費控除との選択適用、予防接種の領収書、健康診断の結果通知書などの提出も必要となります。)

現在も、10万円(合計所得金額200万円未満の方は合計所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合には「医療費控除」の適用ができますが、医療費が10万円超えていなくても、OTC医薬品の購入額が12,000円を超えた場合、この新制度での「医療費控除」が使える事となります。

スイッチOTC医薬品とはレシートで判別できるようになっておりますので、レシートを捨てずに保管ください。

また、対象商品には下記のようなマークが表示されることになっています。

セルフメディケーションマーク

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2017.04.01更新

今年も無事に確定申告を終えることができました。皆様も無事に終えられましたでしょうか。
さて、表題の「株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税方法」ですが、今回は住民税についての情報となります。
 平成27年分の確定申告では、所得税で選択した申告方法について住民税でもそのまま選択することとなっていました。平成28年度分の申告から、所得税と住民税で異なる申告方法を選択できるようになりました。
一例を示すと、上場株式の配当について所得税の申告で総合課税で申告し、配当控除をして、配当の源泉について還付を受けたとします。この方が住民税の申告については、上場株式の配当について申告不要を選択する事ができるようになっています。

なぜ住民税について申告不要とするのか?ですが、簡単に言うと、配当について住民税の申告で総合課税を選択すると、10%の住民税がかかります。(課税所得330万円以下の場合配当控除を考慮すると7.2%)
 住民税の申告で申告不要を選択すると5%の源泉徴収で済みますので、申告不要とする方が税金の負担が軽減されることになります。
 また、国民健康保険の方ですと、保険料の算定においても、総合課税のままだと配当所得を含んだ保険料となりますが、申告不要を選択すると、配当所得を含まない保険料となるようです。

該当する方は、納税通知書が送達される日(例年ですと普通徴収の場合6月中旬、特別徴収ですと5月中旬)までに各市町村に申告書を提出する事で所得税と異なる課税方法を選択できるようです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2016.10.06更新

はやいもので今年も残り3か月となりました。

そろそろ皆様のご自宅に生命保険の控除証明書が届きだしている頃ではないでしょうか。
マイナンバーの収集に漏れが無いかも確認しましょう。
この時期に、社員さんに向けて年末調整に必要な資料を保存しておくように通知しておくと年末調整をスムーズに進める事ができますので、お声がけされてはいかがでしょう。


【年末調整に必要な資料】
• 扶養控除等申告書
• 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
• 生命保険料控除証明書
• 地震保険料控除証明書
• 住宅ローン残高証明書(住宅ローン控除を受けるのが2年目以降の方)
• 平成28年分給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書( 〃 )
• 途中入社の方は、前職分の源泉徴収票
• 小規模企業共済等掛け金のハガキ

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2016.08.01更新

雇用促進税制とは、ハローワークに雇用促進計画を提出し、要件を満たしたうえで、ハローワークの確認を得た場合に、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けれる、というものですが、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まる事業年度においては、税額控除を受ける事ができる雇用者数の増加の対象が、「同意雇用開発促進地域」に限定されました。

大阪府でこの地域に該当する市町村はありません。兵庫県内でも加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、作用市、安富町、明石市、三木市のみとなります。
そのため、適用できる法人が相当数減少する見込みですので、対象地域に支店や工場の出店見込みがなければ、雇用促進計画の提出も不要になる場合が多いのではないでしょうか。
なお、ひとりあたりの給与支給額が増加した場合の所得拡大税制については、今なお残っていますので、適用漏れがないように注意したいところです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2016.07.02更新

平成28年度改正では、”企業版ふるさと納税”・”地方創生応援税制”が創設されました。
もともと地方公共団体への寄付金について、法人税法では全額経費に入れる事ができます。
例えば100万円寄付した場合には法人税が30万円安くなり、寄付としての実質負担は70万円という事になります。
今回の企業版ふるさと納税は、全額経費に入れて、さらに法人事業税で寄付金の1割、法人住民税で寄付金の2割を控除してもらう事ができます。
イメージですが、100万円の寄付に対してもともとの30万円とさらに30万円の控除があるので実質負担は40万円となります。
しかしながら、寄付の対象となる地方公共団体には制限があるため、どこの地方公共団体でも受け付ける事ができる。とはなりません。
また、この税制を適用するためには、地方公共団体が国に地域再生計画を提出し、認定を受けてはじめて寄付の受け入れができますので、実際に法人が企業版ふるさと納税を利用して寄付をするのは少し先になりそうです。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

2016.07.01更新

税理士法人 長沼税務会計事務所は、この度Blogを始める事に致しました。
より時事的な内容をお伝えできるよう致しますので、宜しくお願い致します。

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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