税理士法人長沼税務会計事務所 BLOG

2017.05.01更新

インフルエンザの予防接種”や“健康診断”などをされている方が、ドラッグストア等で買われたスイッチOTC医薬品の購入額が一年間で12,000円を超えた場合、所得控除ができます。
(これまでの医療費控除との選択適用、予防接種の領収書、健康診断の結果通知書などの提出も必要となります。)

現在も、10万円(合計所得金額200万円未満の方は合計所得金額の5%)を超える医療費を支払った場合には「医療費控除」の適用ができますが、医療費が10万円超えていなくても、OTC医薬品の購入額が12,000円を超えた場合、この新制度での「医療費控除」が使える事となります。

スイッチOTC医薬品とはレシートで判別できるようになっておりますので、レシートを捨てずに保管ください。

また、対象商品には下記のようなマークが表示されることになっています。

セルフメディケーションマーク

投稿者: 税理士法人長沼税務会計事務所

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