HOME > 税務・経理まるごと辞典 > 普通法人と医療法人の違いについて
注:一人医療法人は医療法人に含まれます
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普通法人 | 医療法人 | ||||
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法人税の税率 | 区分 | 普通法人 | 医療法人(一人医療法人を含む) | 特定医療法人 | |
中小法人(資本金1億円以下) | 年課税所得800万円以下 |
19% (15%) |
19%(左と同) | 19%(15%) | |
年課税所得800万円超 | 23.2% | 23.2%(左と同) | |||
大法人・資本金1億円超 | 23.2% | 23.2%(左と同) | |||
留保金課税 | 適用あり | 適用なし | |||
概算経費率 | 適用なし | 適用あり(社会保険診療報酬が5,000万円以下) | |||
社会保険診療報酬(A) | 概算経費 | ||||
2500万円以下 | (A)×72% | ||||
2500万円〜3000万円 | (A)×70% | ||||
3000万円〜4000万円 | (A)×62% | ||||
4000万円〜5000万円 | (A)×57% | ||||
5000万円以上 | 実額経費による | ||||
役員の定義 | 役員は、法人の取締役など使用人以外の者で、その法人の経営に従事する者。 みなし役員の規定あり。 |
理事と監事が該当する(医療法第46条の2) みなし役員の規定の適用なし。 理事長は、原則医師・歯科医師とする。 (認可を受ければ医師以外も可) |
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使用人兼務役員 | 役員のうち、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するものをいい、代表取締役、監査役一定の要件を充たした同族会社の判定株主等以外の者をいう。 | 理事長(副理事長)、常務理事、監事、理事のうち代表権を有するもの以外の役員。 即ち、平理事で事務長や看護婦長、薬局長など使用人としての職責を有しているものをいう。 同族会社の判定株主の規定は適用されない。 |
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過大役員報酬の判定 | その役員の職務に対する対価として「不相当に高額な部分」(実質基準)、及び「定款の規定額等」(形成基準)を超える金額のいずれか多い金額は損金に算入しない。 |
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特別償却 | 特別償却の適用あり 例)医療用機器等の特別償却等 |
医療機器を取得した場合(措法45の2①)
特別償却限度額=取得価額×12% これ以外に措法45の2②、措法45の2③の特別償却があります。 |
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中小企業等が機械等を取得 (措置法42の61) | 青色申告書を提出する中小企業者が、取得価額が160万円(リースは210万円)以上の機械装置や、取得価額が120万円(リースは160万円)以上の電子計算機などを取得した場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(リースは税額控除のみ)が適用される。 | 医療用機器にも適用あり | |||
消費税 |
(注)不課税取引とは、資産の譲渡等に当たらない取引や個人事業者の行う家計に属する取引をいいます。 |
非課税となる医療等 社会保険医療(患者の一部負担金を含む) 課税となる医療等 差額ベッド代、歯科材料差額他 |
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事業税 | 税率…普通法人の税率 | 税率…特別法人の税率(一般法人に比べ、軽減あり) 社会保険診療報酬に係る所得は非課税(地方税法第72条の14) |
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道府県市町村民税 | 税率…普通法人の税率 |
一般医療法人 普通法人と同じ 特定医療法人 法人税割…法人税が軽減されるため課税標準も軽減される。さらに、税率が軽減される場合もある。 |
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配当 | 当期利益の範囲内で配当をすることが出来る。 (但し、金銭配当の10分の1以上(資本金の4分の1に達するまで)を利益準備金に組み入れなければならない。) |
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。 (医療法第54条) この規定に違反した場合は、罰則として20万円以下の過料が科される場合がある。 |
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役員賞与 | 当期利益の範囲内で可能 | 配当と同様役員賞与も禁止されている | |||
出資の評価 | 純資産価額方式と類似業種比準価額方式の併用 配当還元方式 |
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