みなし役員の判定

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法人税法上の役員は、商法などに規定する役員のほか次のような人も役員となります。このような人たちの事を法人税法で「役員とみなす」ので「みなし役員」と言います。

図解法人税、財)大蔵財務協会p.185

特定株主とは、判定の対象となる人が次の条件をすべて満たす場合を言います。

  1. 1.株主グループの持ち株割合が多いものから順位をつけて、第1順位から第3順位の株主グループの持ち株割合を順次足していった場合に初めて50%超となった場合にその使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事。
  2. 2.判定の対象となる人の属する株主グループの持ち株割合が10%超であること。
  3. 3.判定の対象となる人の持ち株割合が5%超であること。

経営に従事しているとは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画することをいい、具体的には下記のような場合が該当します。

みなし役員の判定表

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みなし役員の判定表

  参加していない自分が決定する社長と相談し私が決定する社長が決定する
経営経営に参加        
経営方針の決定        
生産生産計画の決定        
仕入商品・材料の購入(数量金額)の決定        
販売販売計画の決定        
相手先の決定        
契約の決定(金額を含む)        
人事・労務従業員の採用・決定        
給与の額の決定        
保険等の加入・金額の決定        
資金金融機関の選択        
融資(借入)条件の決定        
借入金の借換の決定        
手形の割引の決定        
増資の決定        
設備設備の決定        

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