課税事業者(納税義務)の判定

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「消費税では、その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下のものには消費税の納税義務を免除する。」とされています。

基準期間

  • 法人の場合は2期前、個人事業者の場合は2年前

課税売上

  • 消費税がかかる売上を言います。
課税売上高が1,000万円を超える
  • 法人の場合、基準期間が12ヶ月未満の場合、12ヶ月に換算した課税売上が1,000万円を超えるかどうかで判定します。
  • 個人事業者の場合は年の中途で事業を開始していても12ヶ月に換算する必要はありません。
  • 前期が課税事業者である場合には基準期間の課税売上高の税抜金額が1,000万円を超えるかどうかで判定をします。
  • 前期が免税事業者である場合には基準期間の課税売上高の税込金額が1,000万円を超えるかどうかで判定をします。
特定期間の課税売上高が1,000万円を超える
  • ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与支給額が1,000万円を超えた場合にはその翌期は課税事業者となります。

※特定期間
その年の前年の1月~6月までの期間。法人の場合は前期の期首から6ヶ月の期間。

設立1期目が7ヶ月の場合
  • 設立2期目の課税事業者の判定をする場合、法人で設立1期目が7ヶ月のときは、その前期には特定期間が無いことになります。従ってこの場合には前期の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は不要となります。
  • 法人を設立する場合に、設立後6ヶ月の売上見込みが1,000万円を超え、給与支給額が1,000万円をこえることが予想される場合、設立1期目を7ヶ月にしておくと納税義務の免除される期間が19ヶ月になります。
  • 反対に7ヶ月を超えると納税義務の免除される期間が設立1期目だけになり、2期目からは消費税の課税事業者となります。

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