HOME > 税務・経理まるごと辞典 > 新規開業にかかる保証制度について
中小企業者の方が、保証協会の保証を利用するには原則、業歴が1年以上必要になっていますが、適正な事業計画により兵庫県内で新規に事業を開始しようとする方を対象とした保証メニューがあります。
兵庫県の融資制度「開業支援資金」から「独立開業貸付」と「新規開業貸付」の2つの制度融資については以下のとおりです。
ご参考までにご覧ください。
右にスライドすると、情報を閲覧できます。
資金名 | 独立開業貸付 | 新規開業貸付 | |
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融資 対象者 |
次のいずれかに該当する方
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※確定特定創業支援事業の場合 |
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資金使途 | 設備資金または運転資金 | ||
融資条件 | 利率 | 年1.35%(固定) | |
限度額 | 3,500万円 | 2,500万円(3,000万円※) | |
期間 | 7年以内(うち据置1年以内) | ||
保証人 | 保証協会の定めるところによる(第三者保証人不要) | ||
担保 | 必要 | - | |
申込先 | 取扱金融機関、信用保証協会、商工会議所・商工会 | 取扱金融機関 | |
その他のポイント |
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兵庫県信用保証協会発行「兵庫県信用保証協会だより」より抜粋