中小企業の後継者問題

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清算、廃業と相続問題

会社経営者の後継者問題

企業に魅力がない、業績が悪い、財務内容が良くない等が原因の場合が多い、これが良ければかなりの部分が解決されるでしょう。
”勝てば官軍”
後継者がなく廃業する事になれば、雇用が失われ、機械設備等が有効活用されずムダになります。

  1. 1.後継者がいない
    • 女の子だけ、子供がいない
    • 後継者として資質に欠く
    • 後継者として帰って来てくれない
    • その為には、子供の時から方向付け、動機付けをし、人間関係、体力面の教育に重点を置いた教育をする
      (へたに学問をつけ良い所に就職し、後継ぎしてくれないような状況にしない)
  2. 2.後継者には、厳しさ、むずかしさ、大変な事のみ教えず、豊かさ、贅沢、楽しい事も教える必要があるようだ
  3. 3.子供に継がしてうまく行っていない例には、子(後継者)と古参幹部との問題より、父(先代)と子(後継者)、父と嫁の問題があるようだ
  4. 4.今の後継者育成は「うるさく言わない事」「言わない事」、しかし「援助はする」。「見ても」「聞いても」「言いたくても」言わない、それでも「一緒に考えてやる」姿勢が大事のようです
会社の後継者として考えられる人
  1. 1.個人財産を担保に会社経営がなされている会社、及び先代社長、社長夫人が個人保証、連帯保証をしている会社の後継者には、親族以外は考えられない
  2. 2.次の場合なら、他人の経営者が考えられる
    1. (1)会社が不動産等を所有し、担保力、金融力があり、先代経営者の個人不動産を担保に提供する必要がなく、個人保証も必要としない会社
    2. (2)会社の株式を他人経営者が買い取れる状況にある場合
    3. (3)会社の株式を他人経営者が買い取らなくても株主に次のようなメリットがある場合
      • 次の経営者に株主の一族がなる可能性がある
      • 誰かが役員に残り、役員報酬がもらえる
      • 会社に株主の一族が勤務しており、今後とも勤務する可能性がある
      • 将来会社に株主の一族が勤務する可能性がある
      • 会社から配当金がもらえる
      • 会社から家賃収入がもらえる
  3. 3.後継者を他人にした場合の問題点
    1. (1)先代経営者の不動産を担保にしている事、及び個人保証をしている場合が多いので、経営を他人に任せきれない
    2. (2)他人が経営している場合、同族株主とのコミュニケーションが難しい(親族経営者でも同じだが)
    3. (3)地価、株式評価の高騰の為、他人経営者では株式は買い取れないだけでなく経営は任せきれない
後継者不在により会社(法人)を解散し、清算または休業、廃業したらどうなるか
  1. 1.使用していた設備、車輌等は換金不能、換金しても低価額になる
  2. 2.土地等についても足もとを見られ、割安でしか換金できない
  3. 3.売掛金、未収入金も回収できない分が生じる可能性があります
  4. 4.土地等に含みがあったものも換金すれば利益が実現し、法人税の対象となり、税金が取られる
  5. 5.会社を清算すれば、今までの含み資産(積立部分)がみなし配当(配当所得)となり、所得税が課税される
  6. 6.これらによって株主の手取額は減少します
  7. 7.これらは会社を解散し、精算した場合であるが、休業、廃業も清算と同じような結果になるでしょう
同族会社の社長、資産家の相続問題
  1. 1.不動産は共有にならないように段取りしておく(小口分割)
  2. 2.事業のための借入金の担保になっている不動産は、事業を継いでもらう人に相続する
  3. 3.同族会社の株式は会社に関係てしいない相続人には相続させず、なるべく単独の人に相続させる
  4. 4.会社の役員としての役員報酬、勤務に基づく給料、会社の地主、家主としての家賃収入、株主としての株主配当が現在、将来共もらえる見込がなく、且つ会社の支配に基づく価値もない同族会社の株式(券)は単なる紙で相続した人も、ありがた迷惑で相続税も払いづらいでしょう
  5. 5.資産家の相続問題は生前贈与と相続税の納税資金の準備と物納の段取りでしょう
  6. 6.生前から相続でもめないよう、親の考え方を伝えておき、不合理な扱いをせず、適度な生活の援助、贈与、旅行に連れて行く等し、相続人間の人間関係にも配慮し、自分(被相続人)の財産を増やす事に熱中しない
税理士から見た、遺言書の問題点
  1. 1.遺言書を書く場合、納税の事も考えたものにしておく
  2. 2.遺言は不動産を中心として大事な事項のみ記入し、他は相続人の協議にまかすように書いた方が良い
  3. 3.遺言書を書いても相続人らの都合でその通り実行しにくい可能性もあるので、遺産分割の協議が成立する状況(人間関係)を作っておく
  4. 4.遺産分割は民法通りでなく、世話になる者、近くの者、事業承継者、上に厚くなるようした方が良いようだ(均分にしない)

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