HOME > 税務・経理まるごと辞典 > 通勤交通費
- 使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
- 1. まず、電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税の限度額について説明します。
- 1. この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、一カ月あたり150,000円までの金額です。
- 2. この限度額は経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
- 3. この場合、新幹線を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。
- 2. 次に、電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合の非課税となる限度額について説明します。
- 1. この場合の限度額は、次の二つを合計した金額ですが、一カ月あたり150,000円が限度です。
- 2. 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の一カ月間の通勤定期券などの金額です。
- 3. マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている一カ月当たりの非課税となる限度額です。
通勤距離 | 一カ月当たりの限度額 |
---|---|
2km以上、10km未満 | 4,200円 |
10km以上、15km未満 | 7,100円 |
15km以上、25km未満 | 12,900円 |
25km以上、35km未満 | 18,700円 |
35km以上、45km未満 | 24,400円 |
45km以上、55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |