HOME > 税務・経理まるごと辞典 > 芸能人・作家・漫画家等の税金
- 1.まだ、あまり儲けが出ていない段階
- 2.芸能、作家活動で生活ができる段階
- 3.税金の負担が大きくなっている段階
1.まだ、あまり儲けが出ていない段階
- 1.確定申告しないといけないの?
・所得が出るなら申告しなければならない
ただし、給与以外に芸能、作家活動等による所得が20万円未満であれば、申告は不要です(することもできる)。・「売上(入金)」と「所得」の違い
売上は、ギャラや出版社からの入金、同人誌等の売上などの金額です。
所得とは、売上から、売上を得るためにかかった費用(交通費、印刷代など)を引いた後の金額のことです。 - 2.経費ってどこまで入れていいの?
※「プロスポーツ選手・芸能人・作家等の必要経費になるもの」を見る→
2.芸能、作家活動で生活ができる段階
- 1.青色申告
所得の金額から、10万円控除できます。
貸借対照表を添付する場合は、65万円の控除が可能です。・税務署に事前の届出が必要
・複式簿記の基づく帳簿の作成が必要会計ソフトを活用すれば、簡単に帳簿の作成ができます。
※「セミナーのご案内」を見る - 2.身内に手伝ってもらっている場合は?
基本的には、身内に給料を払っても経費になりません。
税務署に「専従者給与の届出」をすることによって、届出の範囲内で経費にすることができます - 3.自宅で仕事をしている場合
例えば、自宅のパソコンで仕事をしている場合、光熱費の一部を経費にすることができます。
携帯電話で仕事の連絡をすると思いますが、携帯電話代も一部費用にすることが可能です。 - 4.自営の退職金(小規模企業共済)
個人の自営業で活動する限りは、誰かに退職金をもらうことはできません。
ただ、小規模企業共済という退職金の積立の制度を使うと、以下のメリットがあります。・掛金は確定申告の際に所得控除できる
・もらう時には、退職所得という扱いになって、税金の計算が安くなる積立をするときに引くことができ、もらう時に税金が安くなるので二重でお得です。
- 5.業界人の加入できる健康保険組合
文芸美術国民健康保険組合、東京芸能人国民健康保険組合、大阪文化芸能国民健康保険組合などがあります。収入に関わらず一定の保険料で良いので、所得の高い人ほど有利になります。
入会に際しては、一定の実績が必要です。
3.税金の負担が大きくなっている段階
- 1.平均課税
所得税は、所得が大きければ大きいほど税率も上がっていきます。
そのため、例えば、漫画家など、毎年の所得が不安定な職種の場合、去年は所得がほとんどなく、今年は所得が1,000万円という可能性があり、この場合、今年の所得だと高い税率になります。
ここで、平均課税での計算ができる場合、過去2年の所得を参考にして、所得を平均化できるので、今年の税負担が軽くなります。原稿、作曲の報酬、著作権の使用料など変動所得に該当する所得の場合に適用できます(挿し絵、イラストの作成は変動所得にならない)。
詳しい計算方法や適用できるかというご相談は、以下の個別相談にお申し込みください。
※個別相談に申し込む - 2.倒産防止共済
保険料を払い込んで、得意先が倒産した場合、その保険料を元にして、資金を貸してもらえる制度です。
払った金額が全額経費になり、一定の年数を掛ければ、元本割れもありません。年払いも可能です。
解約すると、全額収入になりますが、経費が大きくなる年度に解約すると所得をコントロールできます。 - 3.消費税
※「課税事業者(納税義務)の判定」を見る→ - 4.法人設立
※「芸能人・作家・漫画家等の法人設立について」を見る→